<令和6年5月の診療について>

5月の連休期間はカレンダー通りの診療となりますが、
第1土曜日(4日)が祝日のため、代替として第2土曜日(11日)に診療します。

そのため5月の土曜診療日は第2、第3土曜日になりますので、
お間違えのないよう受診してください。